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時空 解 さんの日記

 
2017
10月 7
(土)
09:26
遺言書を書くと、お守りとしての財産が無効になる
本文
皆さん、おはようございます。時空 解です。
 
今日はこれから遺言書の説明会に行ってきます。
この説明会は岡崎市にある岡崎公証人合同役場に電話を入れた時に紹介して貰ったものです。

 
さて、公証役場で作る遺言書は遺書とは違い、役所にその内容が保管されるものです。手続き上も2人の立会人が必要となるなど厳正なもので、法律的に大きな効力を持つ書類なのだそうです。
そんな書類なので、いろいろと考えていたのですが、なかなか書く事に踏み切る事は出来ないのかも知れません。果たして自分は年老いてから、残される遺族のためにちゃんと書く気になるかどうか、です。

 
現実としては、財産分与はあやふやにしたままにしたい…そう想ってしまうのではないでしょうか?
そう想う理由には、こんな理由があります。

 
私には2人の推定相続人が頭に浮かびます。姉の子供である甥っ子と姪っ子の2人です。その2人が私にやさしくしてくれる理由はどんな理由でしょうか?
やっばり少なからず財産を持っているので、他界したらその財産が2人に行くからでしょう。まぁ一概には言えませんが、親戚だから心配してくれる気持ちと、財産狙いと、その両方の気持ちが入り混じってしまう事は確かでしょう。2人には喧嘩をして欲しくはないので、均等に分配してやりたいとおもっているので、遺言書を書こうかと考えたのですが…ここで気が付いたことがあります。

遺言書を書くと言う事は、その2人に対してお金の分配を決定する、と言う事です。
この意味がお分かりになるでしょうか?
 
これって大変の事だと分かりました。
つまりお金の分配を決めてしまうと、その後は私に対して、甥っ子、姪っ子はおべっかを使ったり優しくしたりする必要が無くなる、と言う事です。

遺言書は確かに、いつでも書き換える事が出来るそうなので、態度が急変したら書き換えてしまえばいいのですが、しかし年老いた私に取って、すぐに実行できるものなのでしょうか?
いやいや、出来そうにはありません。
公証役場に行くのにも大変な労力を必要とするでしょう。50代の私なら簡単に車で行けますが、80才を越えてしまったらなかなか手間のかかる事でしょう。公証役場にも出張サービスはあるそうですが、なかなかサービス料も掛かると思います。

 
つまり、遺言書を書いてしまったら、その時点で財産は遺族にとって確定してしまいます。私の意志とはほとんど無関係な物に変わります。
もう財産が自分を守ってくれなくなる、そんな気がするわけです。

「自分には財産なんてないよ」と思っている方もいらっしゃるかも知れませんが、でも家を持っていたらそれで結構な財産なのです。遺族は結構もめてしまい、多くの遺族が仲たがいしてしまうのが現実なのだそうです。ですからそんな事態にはしたくないと思うのですが…


今まで自分は「どうして遺言書を残さないのかなぁ…」と、おじいちゃんおばあちゃんに対して疑問を持っていました。でも考えてみれば財産の分配を確定してしまうと、それ以降は遺族が自分をチヤホヤしてくれなくなる、という不安がある事を実感してきました。
 
いやはや、今日の説明会、遺言書を書き換えるにはどんな手続きが必要で、どのくらい手軽なのかを確認して来たいと思います。
 
なんか嫌な事ですけどね…。
 
ではでは。
 

応援してね。
千里の道も一歩から。そしてその道は登り坂です。


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