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時空 解 さんの日記

 
2017
10月 8
(日)
09:19
公証役場に行って、遺言書の書き方を教えて貰ってきました
本文
皆さん、おはようございます。時空 解です。
 
昨日は遺言書の作り方について説明を聞いてきました。岡崎市にある岡崎公証人合同役場です。書き方のポイントは岡崎公証人合同役場のサイトに載っている公正証書遺言を参照して頂ければわかると思いますが、それに合わせて下記の事を確認できました。

1. 必要な書類で重要なのは「遺産を残す人と受け取る人の続柄を証明する書類:謄本など」と「財産が判る書類:名寄帳」
名寄帳と言うものを今回初めて知ったのですが、ちょっと調べると基本的には本人しか請求できないようですし、所有している地などはその市町村に請求しなくてはならず、自宅から遠くに土地があったりすると手間がかかる場合がありそうです。

 
2. 証人2人の立会人の紹介料は1人五千円。2人で一万円
 
3. 出張サービスがあるが、手数料として料金は1.5倍程度になる。
岡崎の公証人合同役場の出張費の相場は、サイトに載っている料金表の概算、1.5倍程度だそうです。それに弁護士さんのタクシー代とかも掛かりそうなのでそれなりに手数料が可算されそうですね。

 
4. 遺言書は何度でも書き直せるが…ちょっと注意が必要。
いざ書き換えようと考えた場合、遺産を残すご本人が書き換えようと思ってもハードルは高いでしょう。まずは高齢ですので公証役場に足を運ぶことが難しい。そんな理由で出張サービスを利用する事になりますが、事前に "変更の内容を下書きした書類" が必要なのだそうです。その理由は何度も出張する羽目になる事を防止するための取り決めなのだそうです。しかしこの下書きの作り方が曲者。遺産を残すご本人が作る下書きではなく、出張して頂ける弁護士さんと推定相続人の2人が作る事になるからです。出張日を決定する前に推定相続人等が公証役場に出向いて 1. の書類を持って弁護士さんと下書きを作る事になります。それでできあがった下書きの変更内容で良いか、遺産を残す本人に確認を取ったうえで、初めて出張日を決めるとの事です。
出張サービスを受けると言う事は、遺言書の変更のみならず、初回の遺言書作成時も同じように下書きを事前に作成する必要があるそうです。ですから遺族・推定相続人に内緒で出張サービスを受ける事は無理でしょう。


 
以上4点。高齢者が遺族に内緒で遺言書を作る事は難しいようです。まだ遺族が遺産相続の事を意識しない若いうちに作っておいた方が無難かもしれません。私はそう思ったりしました。
 
それと、お金を貰う遺族側に気持ちも考えてしまいました。やっぱり遺産が貰えるか否かの瀬戸際になると、法律上の分配がされるのならまだしも、他の遺族に取られたりすると悔しさが込み上げます。これはどうしようもない気持ちです。特に自分の実力で十分なお金儲けが出来ない状態だと、一層です。自分で十分お金儲け出来れば心豊かに暮らせるんですけどね。遺産相続のゴタゴタに巻き込まれるくらいなら「そんなお金いらない」と言える余裕が欲しいものです。

昨日はサイト「50代から理数を学ぶ」がお金を稼いでくれる優れたサイトに仕上げられればなぁと、しんみり思った次第です。うーむ02

 
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